森林保険とは
森林保険は「森林保険法」(昭和12年法律第25号)等に基づき、森林についての火災、気象災、噴火災による損害を総合的に補償するもので、森林所有者自らが備えられる、唯一のセーフティネットとして、林業経営の安定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。
(参考文献:国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センターより)
森林保険センターよりのご提供チャンネル
森林保険センターのソーシャルメディア運営方針より
保険金のお支払い対象となる8つの災害
火災
山火事によって受けた焼損、火災煙による損害
風害
暴風による幹折れ、根返りなどの損害
水害
豪雨、洪水による埋没や水没、流失などの損害
雪害
豪雪・積雪による幹折れ、根返りなどの損害
干害
乾燥による枯死などの損害
凍害
凍結、寒風などによる枯死などの損害
潮害
潮風、潮水浸水などによる枯死などの損害
噴火害
火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、根返りなどの損害
森林保険よくあるご質問
- 加入できる森林は?
- 人工林が対象となります。天然林でも、間伐等の人手が加えられた森林(育成林)は対象となります。造成した森林が針葉樹か広葉樹かは問いません。
- 保険料はいくらですか?
- 森林の所在する都道府県・樹種・林齢・面積と、ご希望の付保率を基にその森林の保険金額を決定し、それに保険料率をかけて保険料を決定します。
- 誰でも申し込めますか?
- 個人、法人を問わずどなたでもお申込でき、保険契約者になることができます。ご家庭など他の人のために契約することもできます。ただし、被保険者は森林の所有者に限られます。
- 保険金の受取人は誰ですか?
- 森林の所有者です。森林に損害が生じた場合は、森林の所有者に保険金をお支払いします。森林経営管理制度で森林保険を活用する場合は、市町村が契約者となり、森林所有者の代わりに保険金を受領することもできます。
- 保険料の割引はありますか?
- 1.長期割引、2.継続割引、3.花粉症対策苗木割引、があります。
お問い合わせ先
お電話でご連絡ください。森林保険担当者が応対いたします。
お問い合わせ
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お電話でのお問い合わせは、最寄りの支店まで。